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​ミツバチオーナー契約条項

第1条(目的)
本約款は、株式会社シナジー・エンタープライズが運営するシナジー養蜂園(以下「当園」という)が提供するミツバチオーナー制度(以下「本制度」という)の利用条件を定めるものとします。

第2条(契約料金)

  1. オーナー契約の締結には、当園が定める契約料及び管理料を支払うものとします。

  2. 支払済みの契約料及び管理料は、本約款に別段の定めがある場合を除き返還いたしません。

第3条(募集期間)

  1. 募集期間は毎年6月1日から翌年3月31日までとします。

  2. 募集群数には上限があり、定員に達した時点で受付を終了します。

  3. 当園が定める期間内の早期契約者には、別途特典を付与する場合があります。

第4条(契約期間および更新)

  1. オーナー契約期間は契約開始日から1年間とします。

  2. 契約を継続する場合は、当園が指定する12月迄に更新申込み及び更新料の支払いを完了するものとします。

  3. 指定期日までに更新手続きが完了しない場合、契約は終了したものとみなします。

第5条(オーナー体験)

  1. オーナーは家族、友人その他同伴者とともに、巣箱内検、採蜜体験その他当園が指定する養蜂体験へ参加することができます。

  2. 体験実施期間は当園が定める期間内とします。

  3. ミツバチの飼育管理については、当園が責任をもって実施します。

第6条(収穫物の受渡し)

  1. 採蜜した蜂蜜は、原則としてオーナー自身が受け取るものとします。

  2. オーナーの都合により来園できない場合は、当園が代行して発送することができます。

  3. 発送に伴う梱包費用、送料その他実費はオーナーの負担とします。

第7条(オーナー特典)
オーナーは契約期間中、次の特典を受けることができます。

(1) 当園施設利用料(宿泊を含む)の10%割引

(2) 採蜜イベント、収穫祭、ワークショップ等への優先参加権

(3) 契約群の蜂蜜収量が著しく多い場合、当園の判断により余剰蜂蜜を買い取る場合があります。

(4) オーナー蜂群による受粉作物を使用したジャム等のプレゼント

(5) 契約蜂群から採取した蜜蝋のプレゼント(希望者のみ)

(6) 6月から10月までの早期契約者への170g蜂蜜プレゼント

(7) 紹介制度により、紹介者及び被紹介者双方に5,000円の割引特典

第8条(有料オプション)
スズメバチ加工品、ローヤルゼリー、花粉製品その他特別商品については別料金とし、事前申込みが必要となります。

第9条(権利の範囲)

  1. オーナー契約は契約蜂群に関する利用権を付与するものであり、土地、建物、樹木、設備その他の所有権を付与するものではありません。

  2. オーナーは契約蜂群を当園の承諾なく他の目的に利用することはできません。

第10条(収量保証)

  1. はちみつの収量は自然環境に大きく左右されるため保証されません

  2. 天災、異常気象、病害虫その他不可抗力により収量が著しく減少した場合、当園からはちみつ3kgを進呈します

第11条(群勢の減少および群消滅)

  1. 当園は病害虫対策及び飼育管理に努めますが、自然環境の影響により群勢低下又は群消滅が発生する場合があります。

  2. 群消滅時には可能な限り復旧に努めますが、時期及び状況により対応できない場合があります。

第12条(女王蜂の再導入)
自然災害、病害虫その他の要因により群の維持が困難となった場合、オーナーの希望により新女王蜂を導入することができます。この場合の費用はオーナー負担とし、料金は当園が別途定めるものとします。

第13条(共同オーナー)
1群について複数名による共同オーナー契約を希望する場合は、事前に当園へ申し出るものとします。

第14条(契約解除)

  1. オーナーの都合による途中解約の場合、既納の契約料及び管理料は返還いたしません。

  2. 契約上の権利義務を第三者へ譲渡する場合は、事前に当園の承諾を必要とします。

第15条(品質管理)
当園は品質向上及び検査のため、採蜜された蜂蜜の一部をサンプルとして使用する場合があります。

第16条(管理責任)
契約蜂群は株式会社シナジー・エンタープライズ シナジー養蜂園が責任をもって管理します。

第17条(契約解除事由)
当園はオーナーが次の各号のいずれかに該当した場合、通知の上、本契約を解除することができます。

(1) 本約款に違反した場合

(2) 当園の運営を妨害した場合

(3) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼした場合

(4) 当園の信用又は名誉を著しく毀損した場合

(5) 法令又は公序良俗に反する行為を行った場合

なお、この場合においても支払済み料金の返還は行いません。

第18条(約款の変更)

  1. 当園は法令改正、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、本約款を変更することがあります。

  2. 約款を変更する場合は、当園ホームページ又は書面にて事前に通知します。

第19条(免責事項)

  1. ミツバチは生き物であり、天候、自然災害、病害虫、農薬被害その他当園の責めによらない事由による損失について、当園は責任を負わないものとします。

  2. オーナー体験中の事故については、当園の故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負いません。

第20条(協議事項)
本約款に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、当園及びオーナー双方が誠意をもって協議し解決するものとします。

第21条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本約款は2024年4月1日より施行します。

株式会社シナジー・エンタープライズ
シナジー養蜂園
​代表取締役 養蜂家 新部 泰志

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